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教育資金贈与の管理残額への課税の概要
被相続人が、教育資金の一括贈与を行っていた場合には、一定の場合に、教育資金贈与の未利用の残額に対して、相続税が課税されます。これを教育資金贈与の管理残額に対する相続税の課税といいます。
教育資金贈与の管理残額への相続税課税は、教育資金贈与の拠出時期(贈与時期)により異なります。
また、受贈者が相続発生日に、①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講中、の場合には、一定の場合に相続税課税はないとされています。
| 拠出時期 | ~H31.3.31 | ~R3.3.31 | ~R5.3.31 | R5.4.1~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相続税課税 | 相続税の課税価格5億円以下 | なし | 死亡前3年以内拠出分は課税 *23歳未満等の除外 | 管理残額すべて課税 *23歳未満等の除外 | 管理残額すべて課税 *23歳未満等の除外 |
| 相続税の課税価格5億円超 | 管理残額すべて課税 | ||||
| 孫等への2割加算 | なし | なし | あり | あり |
教育資金贈与の拠出時期別の相続税課税
平成31年(2019年)3月31日までに拠出した場合
教育資金贈与を、平成31年(2019年)3月31日までに拠出した場合には、教育資金贈与の未利用の残額(管理残額)に対して、相続税が課税されることはありません。
令和3年(2021年)3月31日までに拠出した場合
教育資金贈与を、令和3年(2021年)3月31日までに拠出した場合には、「死亡前3年以内の拠出分」について、教育資金贈与の管理残額が相続税の対象となります。
なお、受贈者が相続発生日に、①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講中、のいずれかに該当する場合には、教育資金贈与の管理残額への相続税課税は行われません。
また、教育資金贈与の管理残額が相続税の対象となる受贈者が、孫等への相続税の2割加算の対象である場合にも、相続税の2割加算の対象とはなりません。
令和5年(2023年)3月31日までに拠出した場合
教育資金贈与を、令和5年(2023年)3月31日までに拠出した場合には、「管理残額の全て」について、教育資金贈与の管理残額が相続税の対象となります。
なお、受贈者が相続発生日に、①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講中、のいずれかに該当する場合には、教育資金贈与の管理残額への相続税課税は行われません。
また、教育資金贈与の管理残額が相続税の対象となる受贈者が、孫等への相続税の2割加算の対象である場合には、相続税の2割加算の対象となります。
令和5年(2023年)4月1日以後に拠出した場合
①被相続人の相続税の課税価格5億円超のとき
被相続人の相続税の課税価格5億円超のときには、受贈者が相続発生日に、①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講中、のいずれかに該当する場合でも、「管理残額の全て」について、教育資金贈与の管理残額が相続税の対象となります。
②被相続人の相続税の課税価格5億円以下のとき
被相続人の相続税の課税価格5億円以下のときは、受贈者が相続発生日に、①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講中、のいずれかに該当する場合には、教育資金贈与の管理残額が相続税の対象となりません。
教育資金贈与と3年以内贈与加算との関係
教育資金一括贈与の贈与税の非課税適用額について、相続開始前3年内贈与加算の対象とはなりません。
また、管理残額について、相続税が課税される場合でも、管理残額以外の財産を取得しなかった者に対して、相続開始前3年内贈与加算の対象とはなりません。
