リビングニーズ特約とは?
リビングニーズ特約とは、余命6か月以内と判断された場合に、本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。この特約によって生前に受け取った給付金は、医療費のほかにも自由に使うことができるため、余命宣告という事態においてとても心強い特約です。
所得税の取扱い
所得税法では、「身体の傷害に基因して支払われる」保険金を非課税所得としており、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由とする保険金は、疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われるものといえます。
そのため、リビング・ニーズ特約による生前給付金は、「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当し、所得税の非課税所得となります。
また、リビング・ニーズ特約による生前給付金を、被保険者以外の配偶者などが受け取る場合も所得税は課税されません。
(参考)所得税基本通達 9-20 身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。
(注)いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。
相続税の取扱い
生前給付金の受取人がその支払を受けた後に、その受取人が死亡し、相続開始時点で残額がある場合には、死亡した被保険者の本来の相続財産として、相続税の課税対象となります。
このとき、生命保険金の非課税(500万円×相続人の数)の適用はありません。
(参考)リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/03.htm
