生命保険契約照会制度の概要
生命保険契約照会制度は、①親や家族が死亡したとき、②親や家族の認知判断能力が低下したとき、または、③災害により死亡または行方不明のときに、生命保険協会に対し、インターネットまたは郵送(③は電話)による申請により、照会対象者が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を回答してもらえる制度です。
生命保険契約照会制度を利用する前には、まずはご家族で、次の方法で保険契約を調べて、制度を利用する必要があるかどうかを検討するとよいでしょう。
- 生命保険証券を探す
- 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
- 預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する
生命保険契約照会制度を利用できる方
生命保険契約照会制度を利用できるのは、次の方です。
親や家族が死亡したとき
- 照会対象者の法定相続人
- 照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人※
- 照会対象者の遺言執行人
「任意代理人」は、弁護士、司法書士その他生命保険協会がふさわしいと認めた者に限られます。
親や家族の認知判断能力が低下したとき
- 照会対象者の法定代理人(成年後見制度を利用している場合)
- 照会対象者の任意代理人(任意後見制度を利用している場合)
- 照会対象者の任意代理人(上記以外)※1 ※2
- 照会対象者の3親等以内の親族(およびその任意代理人)
1 法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人が選任されている場合には、それ以外の任意代理人からの照会は受け付けません。
2 「任意代理人」は、弁護士、司法書士その他生命保険協会がふさわしいと認めた者に限られます。
生命保険契約照会制度の注意事項
生命保険契約照会制度では、「生命保険契約の有無」だけが判明します。生命保険契約の具体的な内容の確認や保険金の請求は、生命保険協会からの回答の後に、別途、各保険会社へ直接連絡する必要があります。
また、生命保険契約照会制度の利用には、利用料がかかります。
①親や家族が死亡したとき、は、1回の照会につき3,000円(税込)
②親や家族の認知判断能力が低下したときは、1回の照会につき3,000円(税込)
③災害により死亡または行方不明のときには、無料です。
生命保険協会「生命保険契約照会制度
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
