相続土地国庫帰属法

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしました

土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートしました。

相続土地国庫帰属制度のポイント

相続土地国庫帰属制度のポイントは、次のようになります。

  1. 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、その土地の所有権を国庫に帰属させること(土地を手放す)について、承認を申請することができます。
  2. 国が引き取ることができない土地の要件がありますので、一定の要件に該当する土地は手放すことができません。
  3. 土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、負担金を納付する必要があります。

引き取ることができない土地

引き取ることができない土地の要件

次のような土地は、相続土地国庫帰属制度の対象とはなりませんので、土地を手放すことはできません。

①申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

  • A 建物がある土地
  • B 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • C 他人の利用が予定されている土地
  • D 土壌汚染されている土地
  • E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

②承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

  • A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

境界が明らかでない土地の場合

相続土地国庫帰属制度の利用を検討する際に問題となることが多いと思われるのは、「境界が明らかでない土地」が、相続土地国庫帰属制度の対象とならない点です。

「境界(所有権の範囲)が明らかな土地」は、次の①②を満たしている土地です。「測量や境界確認書の提出まで求めるものではない」とされていますが、①②を満たすためには、実際上は、測量や境界確認を行う必要があります。

相続土地国庫帰属制度により、手放したい土地は、通常、田舎の山林や原野、利用していない別荘地の土地など、と思います。このような、田舎の山林や原野、利用していない別荘地の土地などは、隣地との境界が表示されていないことが多いです。また、そのような土地については、隣地との連絡がとれないこともあります。

測量や境界確認の費用や、境界を表示するための費用を考えると、積極的に、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、少ないのではないでしょうか。

① 申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること

既設境界標、地物、地形又は工作物等の存在により境界点を表示することができる場合は、それらを申請者が提出する図面に表示します。それらが存在しない場合は、申請者が認識する境界を表示するため、申請者が境界点を表示する目印を設置し、申請者が提出する図面に表示し、申請者が認識している隣接土地との境界を表示する必要があります。

② 申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと

承認申請後、法務局から隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無等について確認の連絡をします。

相続土地国庫帰属制度の負担金

土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、負担金を納付する必要があります。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。

負担金は、対象の土地の面積に応じて決まりますが、最低金額が20万円となります。

承認申請者

承認申請者については、次の3点がポイントとなります。

①相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。

相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

②共有者も申請ができます

相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

③施行前に相続した土地も対象です

本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。