固定資産税の必要経費算入時期
固定資産税の必要経費算入時期は、納税通知により納付すべきことが確定した時です。固定資産税の納税通知は、通常毎年4月頃に行われ、固定資産税の納期は、4期に分割されます。納税通知の時期が、相続発生日の前か後かで、被相続人の準確定申告および相続人の確定申告で、固定資産税の必要経費算入は、次のようになります。
固定資産税の通知が相続発生前の場合
固定資産税の通知が相続発生前の場合には、固定資産税は、被相続人の準確定申告の必要経費になります。この時、必要経費に算入する金額は、次のいずれかの金額を選択します。
- 納税通知書に記載の固定資産税の全額
- 相続発生日までに納期が到来した分
- 実際に納付した分
また、相続人の必要経費となる固定資産税は、被相続人が必要経費に算入した部分以外の金額となります。
固定資産税の通知が相続発生後の場合
固定資産税の通知が相続発生後の場合には、固定資産税は、被相続人の準確定申告の必要経費にはなりません。
相続人の確定申告での必要経費に算入し、次のいずれかの金額を選択します。
- 納税通知書に記載の固定資産税の全額
- 相続発生日までに納期が到来した分
- 実際に納付した分
固定資産税の相続税申告での取扱い
固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課税される税金です。相続発生時点で具体的な納税額が確定していない場合でも、相続発生年分の固定資産税の納税義務は、その年の1月1日に確定しますので、その後送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている金額を、相続税申告時の債務控除の金額とします。相続税申告の債務控除の対象は、下の金額です。
- 前年以前の固定資産税の未納付金
- 相続発生年度の未納付固定資産税
相続した賃貸不動産の相続登記費用
不動産賃貸業を営んでいた事業主が死亡して相続人が事業を引き継ぐ場合に、その賃貸不動産の相続に際して支払った登録免許税等は必要経費に算入されます。
相続人の確定申告において、不動産所得の必要経費として、相続した賃貸不動産の相続登記費用を計上します。
