相続登記の義務化

相続登記の義務化の概要

相続登記が義務化され、正当な理由なく登記しない場合には、過料の対象となりました。

従来は、相続登記が義務ではなかったため、相続登記の申請をしなくても相続人の不利益が少なく、相続登記がされないまま放置されることがありました。その結果、長期間の経過や、数次の相続が生じ、所有者が不明の土地が生じる問題がありました。

令和6年(2024年)4月1日以降、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、令和6年(2024年)4月1日より前に発生した相続についても、令和6年(2024年)4月1日から3年以内に相続登記申請の義務があることになります。

どのような場合に過料の対象となるのか?

相続人が、正当な理由なく、3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となります。

「正当な理由」の具体的な内容は、今後、通達などで明確化されますが、次が想定されています。

  1. 相続人が多く、戸籍調査に時間がかかる
  2. 遺言書や遺産の範囲について、裁判をしている
  3. 相続人に重病などの事情がある
  4. 登記簿は確認できても、現況と異なるため現地を確認できない

次のような場合は、「正当な理由」とはならないものと思われます。

  • 費用をかけてまで登記を行う必要性がない
  • 遺産分割協議に時間がかかっている
  • 相続人に連絡を取れなくなった人がいる
  • 相続人に認知症の人がいる

また、過料を科す場合については、事前の義務履行催告などの手続きが明確化される予定ですので、履行期間経過後でも催告に応じて登記申請をすれば、過料は生じないとされています。

相続人による相続登記の対応

遺言がある場合とない場合とでの、相続人の相続登記の対応は次のようになります。

(相続人による相続登記の対応)

遺言あり別途遺産分割をしない(遺産分割をする場合は、遺言なしと同様)遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内に遺言内容による所有権移転登記
遺言なし相続開始後3年以内に遺産分割が成立した場合相続開始後3年以内に遺産分割を原因とする所有権移転登記
相続開始後3年以内に遺産分割が成立しなかった場合①相続開始後3年以内に「相続人申告登記※」又は法定相続分での相続登記
②遺産分割成立後3年以内に遺産分割を原因とする所有権移転登記

「相続人申告登記制度」が新設されました。相続人申告登記は、相続人が登記官に対し、相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなされ、登記官が、職権で相続人の氏名等を登記に付記する制度です。