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「未分割遺産の相次相続における相続税の考え方」
遺産分割協議がまとまらないうちに、相続人のうちの一人が亡くなってしまい、次の相続(二次相続)が発生してしまうケースがあります。このような場合、「未分割遺産の相次相続」として、相続税の計算が複雑になるため、注意が必要です。