税務手続き

準確定申告

準確定申告

準確定申告とは、亡くなった方の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間の所得について行う確定申告をいい、亡くなった日から4ヶ月以内に行う必要があります。

準確定申告が必要なのは、下記の場合です。

  1. 亡くなった方が不動産賃貸業やその他の事業を行っていた場合
  2. 給与以外の所得が20万円以上あった場合
  3. 多額の医療費を支払った場合など

準確定申告の手続きは、通常の確定申告と同じですが、亡くなった方の所得税は相続人が負担し、相続人が複数いる場合には、相続分で按分した金額について各相続人が負担します。

申告先亡くなった方の住所地を所轄する税務署
申告人相続人
対象期間亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間
申告期限亡くなった日から4カ月以内
添付書類決算書(事業者の場合)源泉徴収票生命保険料等の控除証明書医療費の領収書等

青色申告承認申請書

個人で不動産賃貸やその他の事業を行っている場合には、青色申告承認申請書を税務署への提出することで、確定申告の際に青色申告の特典(65万円の所得控除など)を受けることができます。ただし、亡くなった方が青色申告していても、相続人には自動では引き継がれません。そのため、相続人が事業を相続し、青色申告の特典を受けるためには、次の期間までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。

亡くなった日期間
1/1〜8/31亡くなった日から4か月以内
9/1〜10/31その年の12/31
11/1〜12/31翌年の2/15

相続税の申告

相続税の申告が必要な方

相続税は、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって取得したときに生じる税金です。ただし、亡くなった全ての方に相続税がかかるのではなく、亡くなった方が一定金額を超える財産を持っていた場合にのみ、相続税の申告が必要となります。この相続税の申告が必要となる一定金額を「基礎控除額」といいます。

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数

基礎控除額を超える財産がある場合に、相続税の申告が必要となり、基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告は必要ありません。亡くなった方の遺産を調査し、遺産の合計金額が明らかに基礎控除額を下回っている場合には、相続税の申告は必要ありません。

しかし、基礎控除額に近い金額の遺産がある場合には、相続税の申告の要否について、相続を専門としている税理士に相談しましょう。

(例)相続人が3人のご家庭の場合ご主人様、奥様、長男、長女の家庭で、ご主人様が7,000万円の財産を遺してお亡くなりになった場合を考えます。この場合、法定相続人は、3人(奥様、長男、長女)ですので、基礎控除額は次のようになります。
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合では、遺産総額7,000万円が基礎控除額4,800万円を上回るため、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告

相続財産が基礎控除額を上回っている場合には、相続税の申告が必要となります。相続税の申告は、相続のあったことを知った日(一般的にはお亡くなりになった日)から10ヶ月以内に行い、相続税の納税も相続税の申告期限までに行います。相続税の申告期限に遅れると、加算税や延滞税を支払わなければならなくなりますので、早めのスケジュールが必要となります。なお、相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に提出します。

相続税申告の税理士の選び方

医師に内科・外科・眼科と専門があるように、税理士にも法人税・所得税・相続税と専門が分かれています。しかし、多くの税理士は、企業向けの法人税や個人の確定申告(所得税)を専門としており、一度も相続税申告を経験したことがない税理士も数多くいます。実際、1年間の相続税の申告件数約5万件を日本の税理士数約7万人で割ると、一人あたりの相続税申告件数は0.7件となります。相続税の申告では、不動産の評価や相続税の特例の適用のほか、民法の知識などの税務以外の周辺の手続きでも、専門性が求められます。相続税の申告は、相続税の申告件数の豊富な相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。

税務手続きの代行

「税務手続き」について、ご家族が行うのか、ご家族が代行を依頼できるのかは、次のようになります。

〇:代行可能、△:ご家族が行うことが多いが代行も可能、×:ご家族が行います。

項目代行の有無コメント
①所得税・消費税の準確定申告・納付(4か月以内)税理士が代行して行います。
②相続税の申告・納付(10か月以内)税理士が代行して行います。