相続税の申告が遅れるとどうなりますか?
相続税の申告が遅れると、以下のようなペナルティが発生します。
無申告加算税:申告が遅れた分、ペナルティとして無申告加算税が課税されます。50万円までは15%、50万円を超える税額に対しては20%が原則ですが、自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
延滞税:納税が遅れると、延滞税が課税されます。延滞税は「納税が遅れた金額」と「遅れた日数」に応じて計算され、納税が遅れるほど増えていきます。納期限から2ヶ月以上遅れると税率が高くなります。
財産の差し押さえ:納税が遅れると督促が行われ、督促を受けても未納状態が続くと、所有している財産を差し押さえられ、公売にかけられる可能性があります。
他の相続人への影響:相続税法には「相続税について、各相続人がお互いに連帯して納付しなければならない」という連帯納付義務があるため、他の相続人が納付を怠ると、連帯納付義務に基づき督促が来る可能性があります。
これらのペナルティを避けるためには、相続税の申告と納税を期限内に行うことが重要です。
相続税の連帯納付義務について教えてください。
相続税の連帯納付義務とは、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した全ての者が、その被相続人に係る相続税について、その相続または遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯して納付しなければならないという制度です。
具体的には、以下のような流れとなります。
相続税の滞納:相続税を納めるべき相続人が滞納をしていると、税務署から滞納している相続人に対して督促が行われます。
連帯納付義務者に通知:相続税を納めるべき相続人が滞納を続けると、連帯納付義務者に税務署から通知が届きます。連帯納付義務者は、納税通知書が送られてから2ヶ月が経過する日か、督促状が送られた日のうち、どちらか早い日までに相続税を納める必要があります。
連帯納付義務者が相続税を納めるときには、相続税のほかに『利子税』を納付します。納付期限を過ぎたら、利子税・延滞税が加算されます。
なお、連帯納付義務から逃れる方法として、相続放棄があります。ただし、相続放棄をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要となります。
名寄帳とは何ですか?
名寄帳(なよせちょう)とは、課税の対象となっている固定資産(土地・家屋)を所有者ごとに一覧表にしたもののことを指します。市区町村が固定資産税を課税するために作成しています。
名寄帳は、特定の人が所有している不動産を一覧で確認することができます。相続が発生し、被相続人(亡くなった人)の不動産を調査するときにも役立ちます。たとえば、被相続人が不動産を複数所有している場合は、相続人が把握しきれていないものもあるため、名寄帳を取得して確認すると良いでしょう。
