目次
相続人の調査
相続人
亡くなった方の財産は、民法で定められている人が相続します。そして、亡くなられた方の財産を相続する人のことを「相続人」、亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。相続人には次の人がなります。
①第一順位 直系卑属(子や孫など)
直系卑属とは、子や孫といった自分より下の世代の人のことを言います。亡くなった方の子は、実子・養子を問わず相続人になります。亡くなった方の子が、相続開始以前に亡くなっていた場合には、その子(亡くなった方の孫)が相続人になります。
②第二順位 直系尊属(父母や祖父母など)
直系尊属とは、父母や祖父母といった自分より上の世代の人のことを言います。亡くなった方に子や孫といった下の世代の家族がいない場合には、父母や祖父母が相続人になります。
③第三順位 兄弟姉妹
亡くなった方に子や孫といった下の世代、父母や祖父母といった上の世代の家族がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
④配偶者
配偶者は常に相続人になります。相続人になれる配偶者は法律婚をしている必要があり、内縁関係の妻は相続人になれません。

相続分
相続人には、法律上の相続分が決まっています。遺産分割協議をしない場合には次の相続割合で遺産を分けていくことになります。
| 遺産取得者 | |||
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 配偶者以外の相続人 | ||
| 配偶者以外の 共同相続人 | 子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 父母 祖父母 | 3分の2 | 3分の1 | |
| 兄弟 姉妹 | 4分の3 | 4分の1 | |
代襲相続
相続人の子が、亡くなった方よりも先に亡くなっていたときは、その相続人の子(孫)が代襲して相続人となります。兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなったときにも、代襲相続は認められます。(この場合は、甥や姪が代襲相続人になります。)ただし、被相続人よりも先に亡くなった方が相続放棄をしていた場合には、代襲相続は認められません。
相続人の調査
相続手続きは、「相続人は誰か」ということを公の文書で証明できなければ進めることができません。そのために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する必要があります。相続人が子である場合には「子が他にいないか」を、相続人が直系尊属である場合には「子や孫といった下の世代の相続人がいないこと、さらに直系尊属が他にいないか」を、兄弟姉妹が相続人のである場合には「子や孫、父母や祖父母がいないこと、さらに兄弟姉妹が他にいないか」を証明しなければなりません。相続人の調査に不備があると、せっかく行った遺産分割協議が無効になってしまうことがあります。
戸籍の取得は、相続の専門家に依頼することができますので、戸籍取得の代行の依頼も検討しましょう。
遺言書の確認
遺言書の保管
遺言書には、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。そして遺言書の種類によって保管方法が異なります。自筆証書遺言は、ご自分で作成するので、保管もご自分ですることになります。貸金庫や神棚などにしまわれていることが多いので、しっかり確認しましょう。一方、公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言のことです。公正証書遺言を作成した場合は、お近くの公証役場に問い合わせれば、遺言書を見つけることができます。
遺言書の検認
自筆証書遺言の場合、遺言書を見つけた方や遺言書の保管者は、遺言書の検認を家庭裁判所にて申し立てなければなりません。遺言書を勝手に開封してしまうと、罰金5万円以下の科料に処せられますので注意が必要です。なお、公正証書遺言は、公証人が作成することから、遺言書の方式違反の可能性がありませんので、遺言書の検認は不要になります。
遺留分
遺言は、法定相続分に優先して亡くなった方の意思を実現するものですが、万能ではありません。それは、民法が保障している相続人が取得できる最低限度の相続分があるからです。これを「遺留分」といいます。遺留分を取得できる相続人と割合は次の通りです。
| 配偶者のみが相続人 | 1/2 |
|---|---|
| 父母のみが相続人 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみが相続人 | 遺留分はありません。 |
| 配偶者と子が相続人 | 各1/4 |
| 配偶者と父母が相続人 | 配偶者1/3、父母1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者1/2 ※兄弟姉妹に遺留分はありません。 |
遺産の調査
遺産の調査とは
亡くなった方が遺した財産や債務のことを遺産といいます。遺産の調査は、後述する遺産分割協議を行うために必要となるだけでなく、相続の承認・放棄、相続税の申告を行うためにも必要となります。
遺産を調査する際に大切なことは、漏れなく行うことです。遺産調査に漏れがあると、漏れていた遺産について遺産分割協議を別途行ったり、相続税の申告をやり直したりする必要があります。
主な財産について、遺産を調査するためのポイントは次のとおりです。
不動産の調査
不動産の調査は、固定資産税の課税明細書をもとに行います。
固定資産税の課税明細書は、毎年6月ごろに不動産のある市区町村から送付されてくる書類で、不動産の所在、地番、地積等が記載されています。
この固定資産税の課税明細書をもとに、不動産の登記簿謄本を取得して、亡くなった方の遺産であることを確認します。ただし、固定資産税の課税明細書には、固定資産税のかからない財産(私道、公衆用道路など)は記載されていません。
そのため、漏れなく遺産調査を行うためには、市区町村役場の固定資産税課で不動産の名寄帳を取得する必要があります。
預貯金
預貯金の調査は、手元にある通帳をもとに行います。亡くなった日時点の預貯金の残高を確認するために、取引のあった金融機関に亡くなった日時点の残高証明書の発行を依頼します。
また、手元に通帳がない場合であっても、金融機関の支店に問い合わせることで残高証明書を発行してもらえます。
ご自宅の最寄りの金融機関の他、以前の住所や勤め先の近くにある金融機関についても、残高証明書を取得する場合があります。
有価証券
有価証券の調査は、証券会社から定期的に送られてくる取引報告書や配当金の支払通知書をもとに行います。取引報告書等から生前に取引のあった証券会社が判明しますので、証券会社の支店に問い合わせて、亡くなった日時点の残高証明書を発行してもらいます。
財産目録の作成
遺産の調査が完了したら、遺産の内容を財産目録としてまとめます。
財産目録には、各財産の種類、内容、所在、面積・数量、評価額を記載します。なお、生命保険金は受取人が指定されているため、遺産分割協議の対象ではありませんが、相続税はかかるため財産目録に含めて記載します。また、各財産の根拠となる資料を合わせて添付します。

主な各種添付書類
| 土地 | 登記簿謄本、固定資産税の課税明細書 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿謄本、固定資産税の課税明細書 |
| 預貯金 | 残高証明書(亡くなった日時点) |
| 有価証券 | 残高証明書(亡くなった日時点) |
| 生命保険金 | 保険金の支払通知書 |
| 借入金 | 残高証明書(亡くなった日時点) |
| 未払税金 | 納付書 |
相続の放棄・限定承認
相続放棄
相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない相続の方法をいいます。
限定承認
亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ相続の方法をいいます。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認又は放棄をしなければなりません。相続放棄、限定承認は、一度しか申し立てることができず、失敗してもやり直すことができません。

遺産分割
遺産分割協議とは
民法に定める法定相続分を変更するものとして、遺言書があれば遺言書に従い相続し、遺言書がない場合は相続人が集まって遺産分割協議をして相続します。相続財産には、物や権利、義務といった多くのものがありますので、これらのものを誰が相続するのかを相続人全員で話し合って決めていくのです。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議書
遺産分割協議書は、次のような理由から、遺産分割の話し合いがまとまったときは、必ず作成する必要があります。
- 後日の相続人間の争いを防ぐため
- 法務局や税務署、金融機関などから提出を求められるため
- 相続税の節税の特例を使用するため
遺産分割協議書は、相続人全員が直筆で署名し、実印で押印します。この遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、一人一部ずつ保管します。

遺産の名義変更
不動産(相続登記)
不動産の名義変更は、登記申請書を法務局に提出する方法で行います。不動産の名義変更は、登記しておかないと自分が所有者だと証明できませんので、相続後すみやかに移転手続きを進めましょう。不動産の名義変更には、登録免許税を法務局に納めなければなりませんので、注意してください。
預貯金、株式
預貯金、株式についての名義変更は、次のような流れとなります。一つの金融機関、証券会社につき、2週間から1か月程度を要することが多いため、かなりの期間を要することがあります。金融機関、証券会社によって必要書類等が異なりますので、事前に確認することをおすすめします。
- 金融機関、証券会社への相続発生の申し出
- 口座の凍結
- 金融機関、証券会社から必要書類の請求
- 必要書類の提出、残高証明書の取得
- 払戻、名義変更の完了
自動車
自動車を相続により取得した場合には、陸運局での移転登録手続きが必要になります。お亡くなりになられた方や取得者の方によっては、自動車を持ち込まなければならないケースもありますので、事前に管轄運輸支局にご確認ください。
住宅ローン
住宅ローンは、相続人に引き継がれます。債務を引き継いだ相続人は、金融機関での債務者の変更手続きや、法務局での抵当権の債務者の変更登記を申請しなければなりません。亡くなった方が団体信用生命保険に加入していれば、相続により住宅ローンは完済されます。団体信用生命保険は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。
遺産整理手続きの代行
「遺産整理手続き」について、ご家族が行うのか、ご家族が代行を依頼できるのかは、次のようになります。
〇:代行可能、△:ご家族が行うことが多いが代行も可能、×:ご家族が行います。
| 項目 | 代行の有無 | コメント |
| ①相続人の確認 | 〇 | |
| ②遺言書の有無の確認 | × | ご家族が行います。 |
| ③相続財産・債務の調査 | 〇 | |
| ④相続放棄・限定承認(3か月以内) | 〇 | |
| ⑤相続財産・債務の確定 | 〇 | |
| ⑥財産目録の作成 | 〇 | |
| ⑦遺産分割協議を行う | 〇 | |
| ⑧名義変更 | 〇 |
