相続税の計算は、次の3ステップで行います。
- ステップ1:課税価格の合計額の計算
- ステップ2:相続税の総額の計算
- ステップ3:各人の納付税額の計算
ここでは、ステップ2:相続税の総額の計算を説明します。
相続税の総額の計算とは
相続税の計算は、各人が取得した財産から直接その人が負担すべき税金を計算するのではありません。まず、相続財産全体にかかる相続税の合計額を計算し、その後、その合計額を各人に配分するという計算のステップになります。
相続税の計算の<ステップ2>では、<ステップ1>で計算した「課税価格の合計額」を基にして、「相続税の総額」を計算します。
相続税の基礎控除額と課税遺産総額
課税価格の合計額から「基礎控除額」を差し引いて「課税遺産総額」を計算します。
「基礎控除額」とは、相続税がかからない保証額であり、次の算式により計算します。
基礎控除額を計算する場合の「法定相続人の数」については、次に留意する必要があります。
- 法定相続人には養子も含まれますが、相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されています。
- 相続人のうちに相続を放棄した人がいる場合、その放棄がなかったものとしたときの法定相続人の数となります。
法定相続人の人数ごとの基礎控除額は、次のようになります。
課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には相続税はかかりません。 課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(これを「課税遺産総額」という。)に対して相続税がかかることになります。
相続税の総額の計算
「課税遺産総額」(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額)を基にして「相続税の総額」を計算します。相続税の総額は下の計算順序により、計算します。
具体的な金額のケースにより、相続税の総額の計算方法を説明します。
相続人は、妻と長男、長女の3人です。相続財産の合計額は4億円であり、非課税財産が2,500万円、債務・葬式費用が5,500万円とします。
まず、課税価格の計算は、次のようになります。
相続財産の合計額から非課税財産および債務・葬式費用を控除した課税価格の合計額は3億2,000万円です。
次に、課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額)は、次のように計算します。
法定相続人は3人ですから、基礎控除は4,800万円(3,000万円 + 600万円×3人)、つまり課税遺産総額は2億7,200万円になります。
課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額)は、2億7,200万円です。この2億7,200万円について、次の順序で相続税の総額を計算します。
①課税遺産総額を法定相続人である妻、長男、長女が、法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各人の取得金額を計算します。
- 妻 2億7,200万円×1/2= 1億3,600万円
- 長男 2億7,200万円×1/4=6,800万円
- 長女 2億7,200万円×1/4=6,800万円
②各相続人の法定相続分に応じる取得金額に税率をかけて相続税を計算し ます
- 妻 1億3,600万円×40% -1,700万円=3,740万円
- 長男 6,800万円×30% -700万円 = 1,340万円
- 長女 6,800万円×30% -700万円=1,340万円
③各相続人の法定相続分に応じる取得金額に対する税額を合計して「相続税の総額」を計算します。
この例では、相続税の総額は6,420万円になります。
(3,740万円+1,340万円+1,340万円=6,420万円)
