目次
合同会社とは
合同会社とは
会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。このうち、合名会社、合資会社、合同会社を持分会社といいます。持分会社のうち、株式会社と同じく全社員が会社の債務に直接の責任を負わない会社が合同会社です。
合同会社の社員とは
合同会社の出資者を「社員」といいます。株式会社は、所有(株主)と経営(取締役)が分離した会社ですが、合同会社は、社員(出資者)が経営者(役員)になる仕組みです。合同会社の「社員」は、従業員という意味ではなく、出資者である役員という意味になります。
合同会社の社員の特徴は、次のようになります。
- 間接有限責任社員合同会社の社員は、会社の債権者に対して連帯保証人のような直接責任は負わずに、会社に対して出資義務を負うだけです。会社に対する出資後には、会社に対しても会社債権者に対してもなんらの責任を負いません。これは、間接有限責任といい、株主会社の株主と同じです。
- 意思決定は社員の頭数の多数決合同会社の社員持分は出資額に関係なく1個であり、株式会社の持ち株数のように細分化されていません。合同会社の意思決定は、出資額に応じた資本多数決ではなく、社員の頭数の多数決によります。
- 所有と経営の不分離株式会社は、所有(株主)と経営(取締役)が分離した会社ですが、合同会社は、社員(出資者)が経営者(役員)になる仕組みです。株式会社の株式は所有者たる地位をいいますが、合同会社の持分(社員権)は業務執行権付の所有者たる地位となります。
- 一身専属的要素が強い合同会社では、社員同士の結合が重視されており、社員の地位は一身専属的要素が強く、社員の死亡は退社事由になります。社員の地位の相続などによる一般承継は原則として禁止され、例外的に定款の定めがある場合に認められます。また、持分の譲渡により第三者が社員となることや、特定の社員の持分が増加することも、原則として他の社員全員の同意が必要とされます。
合同会社の社員の相続
合同会社の社員の相続では、「定款に持分承継の定めがあるかどうか」により、死亡した社員の出資持分の取り扱いが大きく変わります。
| 定款の規定 | 出資持分の扱い | 被相続人の課税 | 相続人の課税 |
|---|---|---|---|
| 持分承継の定めなし | 退社による払戻し | 払戻額について、みなし配当課税 | ・払戻請求権に相続税課税・払戻請求権は純資産額評価 |
| 持分承継の定めあり | 持分を相続で承継する | 課税なし | ・出資持分に相続税課税・出資持分は取引相場のない株式の評価 |
定款に持分承継の定めがない場合
定款に持分承継の定めがない場合には、相続のあった社員は、死亡により退社し、持分についての財産的側面である払戻請求権が相続人へ相続されます。
これは、合同会社では、社員間の信頼関係が前提とされ、社員の個性が重視されることから、定款に持分承継の定めがない場合には、社員の死亡が退社事由となります。
定款に持分承継の定めを定めがある場合
①定款での合同会社の持分承継の定め
合同会社では、社員に相続があった場合に、相続のあった社員の相続人がその社員の持分を承継する旨を定款に定めることができます。この定款の定めがある場合には、持分を承継した相続人は、他の社員の同意等の手続きを必要としないで、合同会社の社員となります。
②合同会社の持分承継は遺産分割協議の対象か?
相続人が複数いる場合には、相続開始と同時に相続人が相続分に応じて死亡した社員の地位を承継するとされ、遺産分割協議によって、相続人の1人が死亡した社員の地位を承継したとしてもその効力は、相続開始時点に遡及しないとされています。
そのため、複数の法定相続人がいる場合に、遺産分割によりそのうち1人の相続人に社員の地位と持分を相続させることはできません。合同会社の持分は、遺産分割協議の対象とはなりません。
例えば、死亡した社員の相続人が母と長男の場合には、一旦、母と長男とが、ともに社員となることになります。その上で、長男だけが社員となるためには、母が任意退社するか持分譲渡をする必要があります。なお、この場合で、母が相続放棄をする場合には、長男だけが社員となります。
③合同会社の持分承継と遺言書
複数の法定相続人がいる場合に、遺産分割によりそのうち1人の相続人に社員の地位と持分を相続させることはできません。そのため、複数の相続人がいる場合で、特定の社員に地位を承継したい場合には、遺言書を作成する必要があります。
相続分の指定(一般承継)の遺言者により、合同会社の持分を承継する場合には、合同会社の定款に相続人が持分を承継する旨の定めを設ける必要があります(会社法608条1項)。
また、遺贈(特定承継)により、合同会社の持分を承継する場合には、合同会社の定款に受贈者が持分を取得することができる旨の定めをおく必要があります(会社法585条4項)。
死亡によって退社する場合の課税関係
定款に持分承継の定めがない場合には、社員に相続が発生すると、社員は、死亡により退社して持分の払戻を受けます。社員の死亡退社による持分の払い戻しは、持分払戻請求権が、被相続人に帰属した後、被相続人の遺産として相続人へ承継されます。
死亡によって社員が退社する場合の課税関係は、次のようになります。
- 被相続人への課税・・・みなし配当にかかる所得税の課税
- 相続人への課税・・・払戻請求権への相続税の課税
被相続人への課税
①みなし配当課税の準確定申告
社員の死亡退社による持分の払戻しは、持分払戻請求権が被相続人に帰属します。払戻金額が合同会社の資本金等の額のうちその死亡した社員の出資持分に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は被相続人に対する配当とみなされ、所得税が源泉徴収されて、被相続人の所得税の課税対象となります。
合同会社の持分の払戻金額が、被相続人の所得税の課税対象となることから、相続人は被相続人の準確定申告を行って、払戻金額について、所得税の申告を行う必要があります。
また、払戻金額のうち、資本金等を超える部分については、みなし配当課税の対象となることから、被相続人の年金収入、給与収入、不動産収入などの他の所得と合算して、総合課税により、所得税の納付を行います。総合課税により、所得税が課税されることから、払戻金額や他の収入の状況によっては、高い税負担となる可能性があります。
②合同会社での源泉徴収義務
なお、配当所得については、配当を支払う法人に対して源泉徴収義務が課されています。そのため、合同会社では、みなし配当の金額に対して、所得税の源泉徴収を行います。持分払戻金額のうち、資本金等の額に対応する部分については、源泉徴収は不要ですが、資本金等の額を超える部分(みなし配当)について、20.42%の所得税と復興特別所得税の源泉徴収を行います。
相続人への課税
①持分払戻請求権の評価
定款に持分承継の定めがない場合には、社員の死亡により退社し、退社に伴い持分の払戻が行われます。相続人は、持分払戻請求権を相続することになります。持分払戻請求権は、「債権」ですので、「出資(有価証券)」の評価とは異なります。
持分払戻請求権は、相続発生時点での1株当たり純資産額(相続税評価額によって計算した金額)により評価します。
持分払戻請求権の評価のポイントは次になります。
- 取引相場のない株式の評価の「純資産価額」により評価します。
- 「純資産価額」の計算では、評価差額(含み益)に対する法人税額等相当の控除は行いません。
- 通常、「純資産価額」より、「類似業種比準価額」や「配当還元評価額」は、評価額が低くなりますが、「類似業種比準価額」や「配当還元評価額」では、評価しません。
②準確定申告の納税額が相続債務
合同会社の出資持分の払戻について、みなし配当課税について、準確定申告により納税が生じる場合には、その準確定申告での納税額が、相続税申告の債務控除の対象となり、プラスの相続財産から、マイナスします。
持分承継の場合の課税関係
合同会社の出資持分を相続人が承継するのは、定款に持分承継の定めがある場合です。この場合の被相続人、相続人の課税関係は次のようになります。
被相続人への課税
持分の払戻を受けないで、持分を承継する場合には、被相続人への課税は生じません。
持分を承継しないで、死亡により退社して持分の払戻を受ける場合の被相続人への「みなし配当にかかる所得税の課税」の場合と異なります。
相続人への課税
①合同会社の出資持分の相続税評価
持分承継の場合には、出資の価額が相続財産となり、相続人に相続税が課税されます。出資の価額は、「取引相場のない株式の評価に準じて評価」します。
定款に持分承継の定めがない場合に、持分払戻請求権を純資産価額により評価を行うのと比較すると、持分承継の場合に、出資持分を「取引相場のない株式の評価」で評価する方が、通常は、純資産価額と比べて低額である類似業種比準価額を折衷して評価できることなどから、低い評価額となることが多いでしょう。
また、相続する出資持分の少ない社員については、特例的評価方式である配当還元評価額します。
- 持分払戻請求権の評価・・・純資産額による評価
- 出資持分の評価・・・純資産額と類似業種比準価額との折衷、または、配当還元額での評価
②合同会社の持分の相続税評価の留意点
合同会社の出資持分の評価を行う際には、合同会社の「持分」が、株式会社と「株式」と大きく異なる点について、留意が必要です。
合同会社の「持分」を理解するためには、合同会社の「損益の分配」を理解する必要があります。合同会社の「損益の分配」は、各社員の出資の価額に応じて行われ、各社員に分配された損益は会社に留保され、会社全体の利益剰余金となり、各社員に分配された損益(利益剰余金)は、各社員の持分の一部となります。
そのため、社員があらたに加入する場合には、既存の利益剰余金が既存社員に帰属し、社員加入後の損益は、加入後の社員の出資の価額により損益分配を行います。合同会社では、各社員ごとに出資(資本、資本剰余金)と利益剰余金を管理するため、「社員別持分管理表」を作成します。
社員別持分管理表(令和X年X月X日)
| 社員名 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 持分 |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 0 | 100 | 200 |
| B | 100 | 0 | 0 | 100 |
上の社員別持分管理表は、設立時からの社員Aに帰属する利益剰余金が100のタイミングで、社員Bが100を出資して加入した時点での持分です。社員Bが加入した後には、毎年の損益は、社員Aの出資額100と社員Bの出資額100の割合で按分(損益の分配)します。
株式会社の株式の評価では、「会社全体の価値 ÷ 株式総数 × 相続する株数」により、相続する株式の評価額を計算します。
他方、合同会社の出資持分の評価では、「会社全体の価値 ÷ 全社員の持分 × 承継する持分」により、相続する出資の評価額を計算します。
合同会社の設立後、途中で新たに出資した社員がいる場合には、各社員の持分と出資額(資本金)とが相違します。そのため、相続発生時点での、合同会社の社員別持分管理表をもとに持分を把握して、相続対象の出資持分の評価を行う必要があります。
持分承継を希望しない相続人がいる場合の課税関係
定款に持分承継の定めがある場合で、相続人が複数人いる場合には、各相続人が法定相続分により持分を承継します。そのため、社員を1人だけにする場合や社員となることを希望しない社員がいる場合には社員の退社または持分譲渡を行います。
①社員が退社する場合
社員が退社する場合には、退社する社員に対して、みなし配当課税による所得税が課税されます。
②社員が持分譲渡する場合
社員が、持分譲渡により社員持分を手放すことで、社員でなくなります。持分譲渡は、持分の売買か、贈与により行います。持分を売買する場合には、持分を売却する社員に対して、譲渡所得による所得税が課税されます。また、持分を贈与する場合には、贈与を受ける社員に対して、贈与税が課税されます。
