法人税法上の法人区分と課税所得の範囲
法人税は、法人を次のように区分して、それぞれの法人区分で法人税を課税する範囲を定めています。
| 公益社団法人・公益財団法人 | ①公益法人認定法上の公益目的事業は、法人税法上の課税対象になりません。 ②公益目的事業以外の事業のうち、法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となります。法人税法上の「公益法人等」です。 |
| 「非営利型法人」の一般社団法人・一般財団法人 | 法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となります。法人税法上の「公益法人等」です。 |
| 「非営利型法人」以外の一般社団法人・一般財団法人 | 全ての所得が課税対象となります。法人税法上の「普通法人」です。 |
以上を図で示すと下のとおりです。
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非営利型法人の要件
公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、次の1、又は2に該当するもの(それぞれの要件の全てに該当する必要があります。)は、特段の手続きを踏むことなく公益法人等である非営利型法人になります。
また、非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続きを踏むことなく普通法人となります。
非営利性が徹底された法人
- 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
- 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
共益的活動を目的とする法人
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
- 定款等に会費の定めがあること。
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
- 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
- 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
収益事業の範囲
公益法人等の収益事業から生じた所得は、法人税の課税対象となります。
収益事業とは次の34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。また、その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。
| 1 物品販売業 | 10 請負業 | 19 仲立業 | 28 遊覧所業 |
| 2 不動産販売業 | 11 印刷業 | 20 問屋業 | 29 医療保健業 |
| 3 金銭貸付業 | 12 出版業 | 21 鉱業 | 30 技芸教授業 |
| 4 物品貸付業 | 13 写真業 | 22 土石採取業 | 31 駐車場業 |
| 5 不動産貸付業 | 14 席貸業 | 23 浴場業 | 32 信用保証業 |
| 6 製造業 | 15 旅館業 | 24 理容業 | 33 無体財産権の提供等を行う事業 |
| 7 通信業 | 16 料理店業その他の飲食店業 | 25 美容業 | 34 労働者派遣業 |
| 8 運送業 | 17 周旋業 | 26 興行業 | |
| 9 倉庫業 | 18 代理業 | 27 遊技所業 |
