相続時精算課税贈与の令和5年税制改正の内容

相続時精算課税贈与の令和5年税制改正の内容を解説します。

税制改正の内容

令和5年税制改正で相続時精算課税贈与について、次の二つの見直しが行われています。

  1. 基礎控除110万円の創設相続時精算課税贈与で、暦年課税の基礎控除とは別に、毎年、110万円まで課税されない基礎控除が創設されました。
  2. 災害による再計算贈与の日から贈与者の死亡による相続税申告の期限までに災害によって一定の被害を受けた場合には、相続時精算課税の贈与財産の相続財産への加算金額は、災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされました。

基礎控除110万円は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について、適用されます。災害による再計算は、令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合について適用されます。

相続時精算課税贈与の基礎控除110万円の創設

相続時精算課税贈与の基礎控除額の概要

相続時精算課税贈与に暦年課税の基礎控除とは別に、毎年、110万円まで課税されない基礎控除が創設されました。

従来の相続時精算課税制度には、基礎控除がありません。そのため、累積額2,500万円までの贈与税が発生しない贈与でも累積額を管理する必要があり、毎年の贈与額が少額な場合でも税務署に贈与税の申告をする必要があります。また、少額な贈与も累積額を贈与者の相続発生時には、相続財産に加算して相続税の申告を行います。

相続時精算課税制度の事務負担を軽減して、使い勝手を良くすることと、少額不追及の観点から、相続時精算課税制度には、基礎控除が設けられます。

相続時精算課税贈与による贈与税

①相続時精算課税贈与の贈与税の計算

相続時精算課税贈与について、毎年、暦年課税の基礎控除とは別に、110万円が相続時精算課税贈与の基礎控除となります。相続時精算課税贈与の贈与税の計算式は、次のようになります。

[(贈与税の課税価格-基礎控除110万円)-特別控除額2,500万円 )]×20%

②特定贈与者が複数の場合の基礎控除額

相続時精算課税贈与の基礎控除は、「受贈者1人あたり年間110万円」となります。そのため、相続時精算課税贈与の贈与者が、父と母の二人の場合であっても、基礎控除額が220万円となることはありません。

父と母から、同額の相続時精算課税贈与がある場合には、110万円を1/2にして、55万円ずつが相続時精算課税の贈与者ごとの基礎控除となります。

③暦年課税贈与と相続時精算課税贈与がある場合の基礎控除額

父から暦年課税贈与で110万円の贈与があり、母から相続時精算課税贈与で110万円の贈与がある場合には、この年間220万円の贈与については、贈与税は課税されません。

暦年課税贈与の基礎控除と相続時精算課税贈与の基礎控除とは、別々に設けられていますので、暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の両方の贈与がある場合には、それぞれの贈与について、年間110万円ずつ(合計220万円)を基礎控除額として、控除することができます。

相続時精算課税贈与の相続税の課税

相続時精算課税贈与を行った贈与者が死亡した場合には、相続時精算課税贈与による贈与財産は、相続財産に加算して、相続税の計算を行います。

この時、相続財産に加算する相続時精算課税による贈与財産は、相続時精算課税贈与の基礎控除額を控除した後の残額となります。

相続時精算課税贈与のうち、毎年の基礎控除額の部分については、相続税の課税対象とはなりません。

災害による再計算

従来、相続時精算課税による贈与がある場合に、相続財産に加算される贈与は、贈与時点の評価額のまま加算される制度でした。そのため、贈与後に贈与財産の価値が増加した場合も、逆に下落した場合も、相続財産に加算される価額は、変わりません。

贈与財産が災害等により大幅に価値が下がる場合、「贈与時の時価」で相続税が課税されるのだと、税負担が過大になることが、懸念されます。

令和5年税制改正では、贈与された土地・建物が、災害により一定の被害(=災害時の時価ベースで1割以上の損害)を受けた場合には、相続時に再計算して、贈与時の時価を減額することとされました。