相続放棄と相続税申告について

相続放棄とは何か?

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことを家庭裁判所に申述し、認められることで、初めから相続人ではなかったとみなされる制度です(民法939条)。これにより、被相続人の借金などの負債からも解放されます。

相続放棄の手続き

相続放棄をしたい人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります(民法915条)。この3ヶ月という期間は、相続人が相続財産の存在を認識した時などから起算される場合もあり、裁判所は相続人を救済するために柔軟な判断をすることがあります。例えば、相続人が相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、そのように信じることに相当な理由がある場合は、財産の存在を認識した時点から3ヶ月の期間が始まると判断されることがあります。

ただし、家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、それは形式的な要件が整っていたことが確認されたに過ぎません。債権者などが、相続財産を処分したなど単純承認の事実があったとして、相続放棄の無効を主張することも可能です。

相続放棄をした後の財産管理義務

相続放棄が認められた後も、その放棄によって新たに相続人になった人が財産管理を始めることができるようになるまで、放棄した人は「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、その財産を管理し続ける義務があります(民法940条)。この義務は、委任契約における受任者などが負う善管注意義務よりも軽減されています。

この義務に違反して、財産を処分してしまったような場合には、法定単純承認とみなされる可能性があります(民法921条)。

相続放棄をした場合の税法上の取り扱い

相続放棄をした場合、相続税の計算においていくつか重要な点があります。

基礎控除額について

相続税を計算する際の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で算出されます。この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含まれます(相法15②)。例えば、法定相続人が配偶者、長男、次男、長女の4人だった場合、次男と長女が相続放棄をしても、基礎控除額は4人分の「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」となります。これは、相続放棄が節税に利用されることを防ぐためです。

生命保険金と死亡退職金

生命保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります(相法3)。これらの受け取りには、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています(相法12①五、六)。しかし、相続放棄をした人は相続ではなく遺贈により取得したことになりますので、この非課税枠を利用することはできません(相基通12-8, 12-10)。

生命保険金の受取人に指定されていた場合、相続放棄をしたとしても生命保険金を受け取ることができます。これは、生命保険金が、第三者の為にする契約に基づき、受取人が直接、保険会社に対する保険金請求権を取得するからです(最高裁昭和40年2月2日判決)。死亡退職金についても同様に、受給者として指定された者が受け取ることができます。ただし、先述の通り、相続を放棄した者は生命保険金の非課税枠を利用できません。

相続時精算課税制度との関係

相続放棄をした者が、被相続人の生前に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合、相続を放棄した場合においても、相続税を申告する義務を負います。これは、相続時精算課税制度が、生前に贈与を受けた財産について、相続時に、相続税の課税財産として精算することを予定しているためです。

相続放棄をした相続人が相続税申告義務を負うケース

相続放棄は、民法上は初めから相続人ではなかったとみなされますが、税法上の取り扱いには注意が必要です。相続税申告が必要かどうかは、相続人や受遺者が取得した財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えるかどうかで判断されます。相続放棄をした相続人が相続税の申告義務を負うのは、主に以下の2つのケースです。

生命保険金や死亡退職金を受け取った場合

生命保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります 。相続放棄をした人も、受取人に指定されていればこれらの金銭を受け取ることができますが、この場合は遺贈により取得したものとみなされます 。

法定相続人には、生命保険金や死亡退職金について「法定相続人1人あたり500万円」の非課税枠が認められていますが、相続放棄をした者はこの非課税枠を利用できません 。したがって、受け取った生命保険金や死亡退職金が非課税枠を超えている場合は、相続税の申告と納税が必要になる可能性があります。

相続時精算課税制度を利用していた場合

相続放棄をした者が、被相続人の生前に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合、相続を放棄したとしても、相続税の申告義務を負います 。

この制度は、生前に贈与された財産を、相続時に相続税の課税財産として精算することを目的としています 。そのため、相続を放棄した場合でも、贈与を受けた財産は相続または遺贈により取得した財産とみなされ、それを相続財産として相続税が計算されることになります 。

まとめ

相続放棄は、民法上は「初めから相続人ではなかった」とみなされる強力な手続きですが、税法上の取り扱いには注意が必要です。特に、生命保険金や死亡退職金の受取、あるいは相続時精算課税制度を利用していた場合は、相続放棄をしても相続税の申告義務が発生する可能性があります。

相続放棄は、被相続人の負債から解放されるという大きなメリットがある一方で、税務上の複雑な側面も持ち合わせています。ご自身の状況で相続税の申告が必要となるか、また、どのような手続きが必要になるかについては、個別の判断が求められます。

そのため、相続放棄を検討されている方、または既に相続放棄をされた方で相続税に関するご不安がある場合は、税理士にご相談されることを強くお勧めします。専門家である税理士に相談することで、適切なアドバイスを受け、予期せぬ税務上の問題を避けることができます。