暦年贈与の令和5年税制改正の内容

暦年贈与の令和5年税制改正の内容を解説します。

税制改正の内容

暦年贈与の令和5年税制改正の内容は、次のようになります。

  1. 加算期間の延長相続開始前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されました。
  2. 延長期間中の不加算贈与相続開始前贈与の相続財産への加算期間のうち、延長した4年の間に行われた暦年贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しません。

上の改正内容は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

相続開始前7年以内の贈与財産の相続財産への加算

従来、相続の開始前3年以内に相続、遺贈等で財産を取得する人に対して、生前贈与がある場合には、相続財産に加算して相続税を計算するものとされていました。これが、令和6(2024)年1月1日以後の贈与から、相続の開始前7年以内の生前贈与について、相続税の課税価格に加算することとなります。

令和6(2024)年贈与については、従来であれば、3年経過後の令和10(2028)年以後は、生前贈与加算の対象とはなりませんでしたが、税制改正があったことで、7年経過後の令和14(2032)年以後に生前贈与加算の対象から外れます。

生前贈与加算の税制改正は、「令和6(2024)年1月1日以後の贈与」についての改正であって、「令和6(2024)年1月1日以後の相続」についての改正ではありません。令和6年中に相続があった場合の生前贈与加算の対象となるのは、令和5年、4年、3年の3年間であって、令和6年中の相続について、相続開始前7年間の贈与を加算するのではありません。

相続税申告で生前贈与加算を7年分加算するのはいつからか?

相続開始年ごとの生前贈与加算の対象となる期間は、次のようになります。

令和6年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和3年1月1日~令和5年12月31日」の3年間です。

令和7年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和4年1月1日~令和6年12月31日」の3年間です。

令和8年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和5年1月1日~令和7年12月31日」の3年間です。

令和9年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和6年1月1日~令和8年12月31日」の3年間です。

令和9年1月1日に相続が発生した場合には、生前贈与加算の対象は、「令和6年1月1日~令和8年12月31日」の3年間であり、令和5年税制改正前と同じです。

令和9年1月2日以後に相続が発生した場合には、相続の開始日から3年を超えて生前贈与加算の対象となります。相続開始日が令和9年1月2日の場合には、「令和6年1月2日~令和9年1月1日」の3年間プラス「令和6年1月1日」の贈与が生前贈与加算の対象となります。

すなわち、令和5年の税制改正による「相続開始前7年間の贈与を加算」が実際に影響するのは、令和9年1月2日以後に発生する相続からとなります。

令和10年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和6年1月1日〜令和9年12月31日」の「4年間」です。

令和6(2024)年1月1日以後の贈与から、相続の開始前7年以内の生前贈与を相続税の課税価格に加算しますので、令和10年1月1日に相続が発生した場合には、令和6年1月1日以後の贈与が生前贈与加算の対象となります。

令和11年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和6年1月1日〜令和10年12月31日」の「5年間」です。

令和12年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和6年1月1日〜令和11年12月31日」の「6年間」です。

令和13年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和6年1月1日〜令和12年12月31日」の「7年間」です。
令和13年1月1日以後の相続から、生前贈与加算の対象年数が実際に7年間となります。令和13年1月2日が相続開始日の場合、生前贈与加算の対象となるのは、「令和6年1月2日〜令和13年1月1日」となり、「令和6年1月1日」の贈与は、生前贈与加算の対象とはなりません。

令和14年1月1日に相続が発生した場合

生前贈与加算の対象となるのは、「令和7年1月1日〜令和13年12月31日」の「7年間」です。

延長期間中の不加算贈与の新設

相続財産に加算される7年以内の贈与により取得した財産の価額のうち、「相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産(=延長期間である4年間中の受贈財産)」については、財産の価額の合計額から100万円を控除した残額とされています。

すなわち、相続開始前贈与の相続財産への加算期間のうち、延長した4年の間に行われた暦年贈与については、総額100万円まで相続財産に加算せず、総額100万円を超える贈与財産を相続財産へ加算します。