死亡前に支給期が到来する給与
死亡した人に対する給与等については、死亡時までに支給期の到来したものについては、所得税の対象となり、死亡退職時に年末調整をします。
毎月10日が給与の支払日の会社で、3月15日に相続が発生した場合には、3月10日に支給を受ける給与は、その人の給与所得になり、「給与所得の源泉徴収票」に含めて記載します。
死亡後に支給期が到来する給与
死亡した人に対する給与等のうち、死亡後に支給期の到来したものについては、相続税の対象となります。
毎月25日が給与の支払日の会社で、3月15日に相続が発生した場合には、3月25日に支給を受ける給与は、未収入金として相続財産になり、相続税が課税されます。この場合、3月25日に支給を受ける給与には、所得税は課税されません。
死亡後3年経過後に確定した給与
死亡後3年経過後に確定した給与等については、相続税の対象とはならずに、その支払いを受けた遺族の一時所得として、所得税の課税対象になります。
