質問検査権と相続税の税務調査

質問検査権とは

質問検査権とは

税務調査は、税務職員が質問検査等を行うことで実施されます。税務調査で、税務職員が納税者に対して、質問検査等を行う根拠となるのが、国税通則法で規定する「質問調査権」です。

質問検査権・・・職権調査の一形態として、権限ある職員において、相手方に質問し、帳簿書類その他の物件について検査、提示・提出を求める権限

相続税の質問調査権

相続税の質問調査権は、国税通則法74条の3に規定されています。

(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
第七十四条の三 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

質問検査権に応じなかった場合の罰則

納税者が税務職員の物件の提示・提出要求に対し正当な理由なく拒否し、又は虚偽記載の帳簿書類等を提示・提出する行為について、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

質問検査権の法的性格

質問検査権は、納税者が受忍すべき義務を負うものとされます。また、納税者が質問検査を受任しない場合には、それ以上義務の履行を強制できないことから、一般に「任意調査」と表現されています。