配偶者が支払った税金は債務控除の対象になるか?

債務控除の対象か?

夫宛ての固定資産税、国民健康保険税、住民税等を、妻が自身の預金口座から支払っていた場合に、これらの支払は、夫の債務として、相続税申告の債務控除の対象となるのでしょうか?

これらの支払は、債務控除の対象とはなりません。民法では、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するとしています(民法760条)。これらの支払は、婚姻費用の分担の範囲内といえることから、婚姻費用を分担してもらっても、債務とはなりません。

他方、妻が支払った固定資産税が、夫の賃貸用不動産に関するものであったり、住民税の他に、事業税や消費税等も支払っている場合には、婚姻費用とはいえないものについては、金額により、贈与または貸付金等として整理します。

婚姻費用とは

夫婦が同居をして共同生活をするために、衣食住、医療、娯楽などの費用が必要です。また、子どもの教育費、医療費など、日常的にかかるお金もあります。このような、婚姻生活に必要となる費用のことを、「婚姻費用」といいます。

婚姻費用は、夫婦で、双方の資産、収入に応じて分担する義務のあります。妻が育児や家事に専念していて勤労収入のないときには、夫側が婚姻費用を全て負担します。また、夫婦の双方に勤労収入がある場合には、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担を決めます。