相続税で一番、気になるのは、相続税がいくらかかるのか?ではないでしょうか。
相続税が概算でいくらかかるのか、相続税の計算方法と相続税を減らす二つの特例を説明します。
相続税の基礎控除額
基礎控除額とは
相続税がいくらかかるかを知るうえで、はじめに大切になるのが、相続税の「基礎控除額」です。基礎控除額とは、相続税がかかるかどうかのボーダーラインとなる金額であり、次のように計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続財産の金額が「基礎控除額」を下回る場合には、相続税の申告が必要なく、税務署に対して、相続税に関して、何の手続きもする必要がありません。相続税について、なにもしないで放っておくことになります。
- 相続財産が基礎控除額を下回る ・・・ 相続税の申告が不要
- 相続財産が基礎控除額を上回る ・・・ 相続税の申告が必要
基礎控除額の計算例
例えば、父親が亡くなって、相続人が母親、長男、次男の3人の場合の基礎控除額は、次のようになります。
基礎控除額の計算:3000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、父親が残した財産の金額が、4,800万円を超える場合に相続税の申告が必要となります。逆に、父親が残した財産の金額が、4,800万円を下回る場合には、相続税の申告は不要となります。
相続税の計算方法
相続税の計算方法
亡くなった方が残した遺産の金額が基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要となります。相続税の計算方法は、少し、独特な計算過程で計算します。
相続税の計算方法は、次のようになります。
- ①遺産額から基礎控除額を引く
- ②基礎控除額を引いた残額を法定相続分で按分する
- ③法定相続分で按分した金額に、相続税の税率を掛ける
- ④上の③の金額を合計する
- ⑤合計した相続税額を、各人が取得する遺産の金額で按分する
文章でみていてもイメージがつきにくいので、相続税の計算を下の設例で説明します。
- 被相続人 : 父
- 相続人 : 母、長男、次男
- 相続財産 : 遺産金額 1億円
- 遺産分割 : 母と長男とで、遺産を半々で相続して、次男は遺産を相続しない
上の①~⑤の流れに沿って、相続税額を計算してみましょう。
①遺産額から基礎控除額を引く
基礎控除額は、相続人が3人ですので、次のようになります。
基礎控除額の計算:3000万円+600万円×3人=4,800万円
まず、遺産金額から基礎控除額を引きます。
1億円-4,800万円=5,200万円
遺産金額のうち、基礎控除額を超える5,200万円について、相続税がかかります。
②基礎控除額を引いた残額を法定相続分で按分する
相続税の計算は、基礎控除額を引いた残額である5,200万円に、相続税の税率を直接かけるのではありません。
基礎控除額を引いた残額を法定相続分で按分します。法定相続分は、母が1/2、長男が1/4、次男が1/4、ですので、次の計算になります。
- 母 5,200万円 ÷ 2 = 2,600万円
- 長男 5,200万円 ÷ 4 = 1,300万円
- 次男 5,200万円 ÷ 4 = 1,300万円
③法定相続分で按分した金額に、相続税の税率を掛ける
法定相続分で按分後の各人の取得金額に相続税の税率を掛けます。
- 母 2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
- 長男 1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
- 次男 1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
ここで、相続人ごとに、法定相続分で按分した遺産額に相続税の税率を掛けますが、これは、実際に各相続人が取得する遺産の金額とは異なります。あくまで、「相続税を計算するため」だけに、法定相続分で按分したと仮定して、相続税の税率を掛ける、という計算方式となります。
④上の③の金額を合計する
上の③の各人の相続税額を合計します。
340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
今回の相続での相続税の合計額が計算されました。
お父様の1億円の遺産を、配偶者と子供二人が相続する場合の相続税の総額が630万円となります。
⑤合計した相続税額を、各人が取得する遺産の金額で按分する
相続税の総額である630万円を遺産を取得した各人へ、各人の取得する遺産の金額に応じて、割り振ります。
仮に、「母と長男とで、遺産を半々で相続して、次男は遺産を相続しない」とします。
遺産分割の内容 :母5,000万円、長男5,000万円、次男ゼロ
相続税の総額 :630万円
この場合の、母、長男、次男のそれぞれが負担する相続税額は次のようになります。
- 母が負担する相続税
相続税総額630万円÷遺産合計1億円×母取得額5,000万円=315万円 - 長男が負担する相続税
相続税総額630万円÷遺産合計1億円×長男取得額5,000万円=315万円 - 次男が負担する相続税
相続税総額630万円÷遺産合計1億円×次男取得額0円=0円
ただし、母が負担する相続税について、配偶者の税額軽減の対象となりますので、実際に母が納税する相続税額は、ゼロ円となります。
母が負担する相続税315万円-配偶者の税額軽減315万円=母が納付する相続税0円
相続税の計算のポイント
相続税の計算のポイントは、次のようになります。
- 遺産総額に税率を掛けるのではない
- 実際の遺産の分け方とは別に、法定相続分で案分して、税率を掛けます
相続税の計算の流れを図で示すと次のようになります。
相続税の対象となる「課税価格」の計算についてはこちら
相続税計算の二つの特例
相続税を計算する際に、税負担額を大きく減少できる相続税の特例を二つ説明します。
- 小規模宅地等の評価減
- 配偶者の税額軽減
小規模宅地等の評価減
①小規模宅地等の評価減の概要
小規模宅地等の評価減とは、端的に言うと、次のようになります。
「亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、配偶者や同居していた家族が相続した場合に、土地の評価額を80%減額する」制度です。
土地の評価額を80%で評価するのではなく、80%「減額」しますので、100%から80%を引いて、20%で評価することになります。
例えば、自宅の土地の評価額が1億円の場合には、小規模宅地等の評価減の対象となる場合には、土地を2,000万円として、評価することになります。
また、小規模宅地等の評価減は、自宅の土地以外にも、賃貸アパートの土地などにも適用があります。小規模宅地等の評価減は、相続税の負担を大きく減らすことができる制度です。
小規模宅地等の評価減は、下の3つの種類があります。
| 区分 | 限度面積 | 評価減の割合 |
| 特定居住用宅地等の評価減 | 面積合計330㎡以下 | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地等の評価減 | 面積合計200㎡以下 | 50%減額 |
| 特定同族会社事業用宅地等・特定事業用宅地等の評価減 | 面積合計400㎡以下 | 80%減額 |
②小規模宅地等の評価減のポイント
小規模宅地等の評価減は、特例対象となる宅地について、小規模宅地等の特例の区分ごとの要件を満たす相続人が取得した場合について、適用があります。
| 区分 | 相続人の要件 |
|---|---|
| 特定居住用宅地等の評価減 | ①配偶者 ②同居親族 ③配偶者、同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に国内にある自己、自己の配偶者・三親等内の親族・同族会社等の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始時に自己の居住する家屋を過去に所有していたことがない者(通称「家なき子特例」) |
| 貸付事業用宅地等の評価減 | 貸付事業を継続する相続人 |
| 特定同族会社事業用宅地等・特定事業用宅地等の評価減 | 同族会社の役員である相続人事業を継続する相続人 |
また、小規模宅地等の特例を受けるためには、遺産分割が完了していることが必要となりますので、相続でもめていて遺産分割が未了の場合には、特例の適用がありません。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産について、配偶者の相続税の負担を減らす制度です。具体的には、配偶者は配偶者が取得した財産が、「配偶者の法定相続分」か「1億6000万円」のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。
「配偶者の法定相続分」
「1億6000万円」
⇐ いずれか大きい金額まで相続税がかかりません
例えば、遺産総額が1億円の相続で、相続人が配偶者と子供二人の場合、配偶者が遺産の全てである1億円を相続した場合には、配偶者が相続した1億円は、「1億6000万円」を下回りますので、配偶者に相続税はかかりません。
ご夫婦の相続で、ご夫婦のどちらかが先に亡くなった場合の相続を1次相続、その配偶者の相続を2次相続といいます。
配偶者が遺産を多く相続して、配偶者の税額軽減を利用すると、1次相続の相続税の税負担が減ります。ただし、ご夫婦で先に亡くなった方の遺産を配偶者の方が全て相続すると、相続税の配偶者の税額軽減により、1次相続の税負担が少なくなりますが、配偶者の固有の財産が多い場合には、2次相続での税負担が多くなることがあります。
相続税は、1次相続、2次相続でどのような分け方をするかにより、税負担が異なります。1次相続、2次相続の相続税の試算をもとに、1次相続の遺産分割の内容を決めるのが良いでしょう。
